今日は久しぶりにメールを頂きましたのでお応えしていきます
「子供には発達障害があり、障がい者として認定を受けようと思うのですが、どのようなことをしていけばいいのでしょうか・・・。」という内容です。
発達障害をお持ちということで、静岡県では発達障害に対する救済としてこれまで療育手帳のB3級と級という手帳を発行して対応してきましたが、このB3級では、静岡県独自の対応であって、障害基礎年金の受給対象者とはなれませんし、手帳の更新も二十歳を過ぎると更新できないという問題が起きてきます。
つまり、障がい者雇用枠を使って企業に就労しても、ほとんどがパート契約ですので障がい者としての資格を失うと同時に解雇される、ケースが考えられます。企業は必死に障がい者の雇用できる現場を絞り出していますので、そこにそのまま失効したものを雇用していては法定雇用率をクリアーしていく事は出来なくなってしまうからです。
療育手帳には「B」という判定しか記載されておらず、突然、失効してしまうことがあるために「B」判定についてはパート契約がほとんどになってしまうのです。
そこで、おすすめなのが、国の政策に合わせた救済措置で精神福祉手帳による3級の判定措置です。自閉症スペクトラム障害(ASD)という大きな括りによる対応で、これまで、カナー症候群・広汎性発達障害・アスペルガー障害など分かれていた診断をASDとして統一して対応するようになりました。
ASDと他の発達障害(ADHD/LD)等とも混在するという考え方をしてくれるようになったことで、定期的に精神科へ通院をしている場合、3級は維持されやすくなったのです。そして、精神福祉手帳3級の場合は障害基礎年金の受給審査の対象者となり、しっかりと精神科への受診を続けていけば受給審査に受かる可能性は高くなります。このことを知ったうえで、相談支援事業所へいきアドバイスを受けることをお勧めします。
障害を克服して健常者として無理をしていく事は、お子さんにとって、とても負担の大きい生き方をしていかなければならなくなります。障害を認めたうえでこれからの道を考えるということも考えてみてください。今回はここまでのお応えにしておきます。
金剛禅では、障害をお持ちの方にも配慮して指導していますので、お近くの道院を探して、ご相談ください。皆さんからのご相談をお待ちしています。
道院長 江間秀樹
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